投稿日:2025/04/07
みなさんこんにちは!
株式会社bud梱包出荷サポートです!
令和6年5月15日、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が公布されましたね!
この法律は「物流改正法」と呼称され、話題を呼びました。
以前このブログでもご紹介した「物流2024年問題」と深くかかわるこの法律。
しかしながら、
具体的に何が変わるのか?
荷主企業としてどんな対策を取ればいいのか?
分からない、という方も多いのではないでしょうか?
本記事では、「物流改正法」について改めて解説するとともに、荷主企業としてどう対応していけばよいのかお話していきます。
ぜひ最後までお読みください!
物流改正法とは
まずは「物流改正法」についておさらいしていきましょう。
「物流改正法」は別名を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」と言います。
物流の効率化とトラックドライバーの労働環境改善を目的として、2024年5月15日に公布、2025年4月1日に施行されました。
ここには、タイトルにもあるように以下の二つの法律の改正が内容に含まれています。
- 流通業務総合効率化法(改正後は「物資の流通の効率化に関する法律」)
- 貨物自動車運送事業法
これが公布・施行された背景には、日本の物流を取り巻く深刻な問題が存在します。
具体的に挙げると
- 2030年までに輸送能力が30%以上不足する可能性がある
物流ドライバーは、長時間労働や低賃金であることなどが理由になって、担い手が不足しています。
加えて、EC市場の拡大に伴う物量の増加、再配達による業務時間のひっ迫などから厳しい状況が続いています。
この状況を打破すべく2024年4月からドライバーの労働時間に関する規制が強化されましたが、これによりドライバーの労働時間が短縮され、さらなる労働力の不足が懸念されています。
- 軽トラック運送業における死亡・重傷事故の激増
軽トラック運送業における死亡・重傷事故の件数が、過去6年で倍増していることが指摘されました。
これを受けて、安全対策の強化のため、具体的な対策を講じることが急務となりました。
物流は私たち国民の生活を支える社会インフラであり、経済活動になくてはならない要素ですが、
非常に厳しい状況が続いていることがうかがえますね。
この状況を変えるには
- 物流の効率化
- 商慣習の見直し
- 荷主・消費者の行動変容
に関して抜本的で総合的な対策が必要であるとし、
この問題に関わる荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して対応できるよう、環境を整備する必要があるということで、「物流改正法」は作られました。
これまでと何がどう変わるのか
「物流改正法」では様々な改正が実施されています。
どんな規制的な措置が行われるか具体的に見ていきましょう。
1.荷主・物流事業者に対する規制的措置
まずは、荷主・物流事業者間の商慣行を見直し、荷待ち・荷役時間の削減や積載率の向上等を図る目的で、荷主・物流事業者に対して以下の4点が明記されています。
- 物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定
- 1.の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施
- 一定規模以上の事業者に対しては、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け
※不十分な場合は、国が勧告・命令を実施 - 3.の中でも荷主に対しては、物流統括管理者の選任を義務付け
1と2に関しては、具体的に以下の内容が記載されています。
取り組むべき措置 | 判断基準(取組の例) |
---|---|
荷待ち時間の短縮 | 適切な貨物の受取・引渡日時の指示、 予約システムの導入 など |
荷役時間の短縮 | パレット等の利用、標準化、 入出庫の効率化に資する資機材の配置、 荷積み・荷卸し施設の改善等 |
積載率の向上 | 余裕を持ったリードタイムの設定、 運送先の集約等 |
つまりは、
- 物流業務の中でも無駄に拘束時間を取られている荷待ちと荷役の時間を削減すること
- より効率よく荷物を運ぶため計画を立てて全体の工数を削減すること
の2点が取り決められていることが分かります。
2.トラック事業者の取引に対する規制的措置
次に、物流業界の多重下請構造を是正し、実運送事業者の適正運賃収受を図る目的で、トラック事業者の取引に対して以下の3点が明記されています。
- 運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面交付等を義務付け
- 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け
- 下請事業者への発注適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、管理者の選任を義務付け
つまりは、
- 契約内容に関して明文化すること
- 元請け事業者に対しては下請けとなる事業者を適正に管理できる体制を整えること
が取り決められていることが分かります。
3.軽トラック事業者に対する規制的措置
次に、軽トラック運送業に置いて、死亡・重傷事故が急増していることを受けて、軽トラック事業者に対して以下の2点が明記されています。
- 軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け
- 国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加
つまりは、
- 必要な知識を担保し、管理監督を行う担当者を専任することで管理体制と報告体制を整える
- 事故報告等について公表することでより強い意識付けを行う
ことが取り決められていることが分かります。
荷主企業として気を付けるべきポイントは?
改正の内容は前述の通り、多岐にわたりますが、荷主企業としてはどのような点に注意すべきでしょうか?
- 物流事業者が安全で効率の良い輸配送を実現できるよう、輸配送に関わる計画をきちんと立て、物流事業者ともきちんと合意を取ること
- 必要なシステム、パレットなどの資機材に関して手配を怠らないこと
- 物流事業者との契約の際にはその内容を明文化し、細かく取り決めを行うこと
- 双方に対して不利益のない契約内容にすること
- 軽トラック事業者を利用する際は先方の体制や規制への対応状況について確認すること
小さなことの積み重ねですが、こういった対応が求められるのではないでしょうか。
まとめ
いかがだったでしょうか。
物流改正法は、物流業界にとって大きな変化をもたらす法律です。
しかし、単なる規制強化と捉えるのではなく、物流業界全体の効率化とドライバーの労働環境改善を図るチャンスであり、サステナブルな物流を実現するために不可欠な事項であると捉えるべきではないでしょうか。
荷主企業と物流事業者が協力し、積極的に物流改革に取り組むことで、より良い物流システムを構築し、持続可能な社会の実現に貢献できればいいなと思います。
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